留学生が日本でアルバイトをするには「資格外活動許可」が必要で、週28時間以内という上限があります。このルールを正しく理解していないと、在留資格の更新に影響する重大な問題になりかねません。
28時間はどう数える?
- どの曜日から数え始めても、連続する7日間で28時間以内に収まっている必要があります
- 複数のバイトを掛け持ちしている場合は合算で28時間以内
- 残業時間も含まれます
「今週は水曜始まりで数えれば28時間以内」という言い訳は通用しません。すべての起算日で28時間以内である必要があります。
長期休暇の特例
学則で定められた長期休暇(夏休み・春休みなど)の期間中は、1日8時間・週40時間まで働けます。リゾートバイトや観光地の繁忙期バイトはこの期間が狙い目です。
違反するとどうなる?
- 在留期間更新・変更申請が不許可になるリスク
- 悪質な場合は資格外活動違反として退去強制の対象になることも
- 雇う側も不法就労助長罪に問われるため、きちんとした事業者は労働時間管理を徹底しています
労働時間をきちんと管理してくれる職場を選ぶことが、自分の在留資格を守ることにつながります。
留学生におすすめの観光業バイト
訪日観光客の多い職場は、母国語+日本語+英語が武器になり、時給も高めです。
- ホテル・ゲストハウスのフロント補助: 時給1,200〜1,500円
- 観光地の飲食店ホール: 時給1,300〜1,600円(語学手当がつく店も)
- 免税店・土産物店の販売: 中国語・韓国語人材は特に歓迎されます
よくある質問
Q. 風俗営業のお店(パチンコ店・ゲームセンター等)で働けますか? A. 資格外活動許可では風俗営業関連の仕事は一切禁止です。時給が高くても絶対に避けてください。
Q. インターンシップも28時間に含まれますか? A. 報酬が出るものは含まれます。無報酬でも実質的に労働なら注意が必要です。