外国人材の採用では、在留資格の確認が最初の関門です。確認を怠ると、雇った側も**不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)**に問われます。宿泊・飲食業でよくあるケースに絞って解説します。
まず在留カードの3点を確認する
- 在留資格: どんな活動が認められているか
- 在留期間(満了日): 期限切れでないか
- 就労制限の有無: 「就労不可」の記載があるか、資格外活動許可欄を確認
偽造カードの確認には、出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会」も活用できます。
宿泊・飲食業で雇える主な在留資格
| 在留資格 | 働ける範囲 | 備考 |
|---|---|---|
| 永住者・定住者・日本人の配偶者等 | 制限なし | フルタイム可、業務内容も自由 |
| 特定技能(宿泊/外食) | 該当分野のフルタイム | 日本人と同等以上の報酬が義務 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 語学・専門知識を使う業務 | 単純労働中心はNG |
| 留学(資格外活動許可あり) | 週28時間以内 | 長期休暇中は週40時間まで |
| 家族滞在(資格外活動許可あり) | 週28時間以内 | |
| ワーキングホリデー | 原則制限なし | 国により条件差あり |
よくあるNGケース
- 留学生を週28時間超で働かせる(掛け持ち先との合算で超えるケースが最多)
- 技人国の人材に清掃・皿洗いなど単純労働だけをさせる
- 「就労不可」の在留カードで、資格外活動許可の確認をせずに雇う
- 在留期間の更新忘れを雇用側が把握していない
採用後にやること
- 外国人雇用状況の届出(ハローワーク): 雇入れ・離職時に必須。怠ると30万円以下の罰金
- 労働条件通知書を本人が理解できる言語で交付する(厚労省がモデル様式を多言語で公開しています)
- 在留期間の満了日を管理台帳に記録し、更新時期に声をかける
チェックリスト(採用前)
- 在留カードの原本を確認した(コピー不可)
- 在留資格で当社の業務が可能なことを確認した
- 在留期間が有効であることを確認した
- (留学生等)資格外活動許可の有無と労働時間管理の方法を決めた
- 雇用条件を本人が理解できる言語で説明した
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※本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。個別のケースは行政書士・出入国在留管理庁にご確認ください。